
こんにちは!さはら(@sahara_momo)です。
家賃支援給付金の給付対象ってホントに分かりづらいですよね。
今回はその中でも、夫名義で借りてるマンションを妻(個人事業主)が自宅兼事務所(店舗)として確定申告している場合、家賃支援給付金の対象となるのか?
という事について解説していきます。
ちょっとした違いで対象外になるケースもあるので、一緒に確認していきましょう!
もくじ(タップでジャンプ)
基本的には自宅兼事務所は対象となる
フリーランスでも個人事業主、法人でも自宅兼事務所は、確定申告で損金計上している部分があるなら家賃支援給付金の対象となります。
今回の場合、夫名義のマンション(以下物件)を個人事業主である妻が、自宅兼事務所として使っているとき、家賃支援給付金の対象となるかという問題です。

夫名義の名義の物件が自己保有の場合

この場合、夫と妻の間で賃貸借契約書を交わしていて、家賃を夫に支払っていたとしても、『家賃支援給付金申請要領・個人事業者等向け(原則)』2-2-3に記載されてる、『③の親族間取引』に該当するため、給付金の対象外となってしまいます。

ちなみに第一親等以内とは、夫婦・親子の関係であることをさしています。
夫名義の賃貸物件の家賃を大家に支払っている場合

この場合、単純に名義人の名前が違うだけの案件になるので、下の画像の『①又貸しや③親族間取引』には該当しませんので、家賃支援給付金の対象となります。

ちなみに今回のケースだと、賃借人の名義が申請者と異なることを証明する書類が必要となります。
経済産業省のHPにある個人事業者向けの中の『賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合)』の様式が必要になります。
夫名義の賃貸物件の家賃を夫に支払っている場合

この場合、夫名義の賃貸物件の自宅を、妻(個人事業者)と契約書を交わして賃料を夫がもらっているケースは、『③親族間取引』となり家賃支援給付金の対象外となってしまいます。
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【家賃支援給付金】夫名義の契約で妻が個人事業主の自宅兼事務所は対象になる?:まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回は、夫名義の自宅の一部を妻が事務所として使用している場合、家賃支援給付金の対象となるのか?という事について解説しました。
給付の対象となるか、対象外となるかの境目は『取引の相手』という事になります。
・夫との取引は『親族間取引』となり対象外
・大家との取引は『例外。契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合』に当てはまり対象
以上となります。
線引きが難しいですが、上記の目安を参考にして頂ければと思います。
コロナの影響は大きいですが、やまない雨はないので、家賃支援給付金を支給してもらって立て直していきましょう!
その他の賃貸借契約書と申請者の名義が違うなどの疑問は、下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてみて下さい。
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