
こんにちは!さはら(@sahara_momo)です。
家賃支援給付金の申請に関して、賃貸借契約が必要となりますよね。
でもそんな時、こんな疑問がありませんか?
- 貸主の名義が変わっている。
- 借主の名義が違う。
- 賃貸借契約が更新されていない。
- 賃貸借契約がない。
- 家賃が途中で変更になっている。
- 変動型の家賃を支払っている。
- 最近になって引越しをした。
などなど、他にもあると思います。
今回はそんな賃貸借契約書に関する疑問を、申請要領とコールセンターに問合せした内容と合わせてご紹介していきます。
もくじ(タップでジャンプ)
貸主・借主の名義が違う場合

次のようなケースが考えられます。
◆ 貸主が違う場合
・大家さんがお亡くなりになり、今は息子さんが管理をしていて、賃料も息子さんに支払っている。
◆ 借主が違う場合
・会社名義で借りれなかったので、個人(代表者)の名義で借りている。


今お持ちの名義が違っている『賃貸借契約書』と、現在経済産業省のHPに公開されている『賃貸借契約等証明書』に必要事項を記入し、直近3ヶ月の支払い実績の証明する書類を添付することで、例外的に見てくれることになります。
借主の名義が申請者と違う場合の例を下の記事で解説しました。
賃貸借契約が更新されていない
次のようなケースが考えられます。
・賃貸借契約書には『契約期間2年』と記載されているが、新たに契約書を交わさなくても、賃料をそのまま続けて払ってくれてればいいよ。というケースですね。
この件については、申請要領に記載がなかったので問い合わせをしたので回答を掲載します。
経済産業省のHPに公開されている『賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)』に必要事項を記入し、直近3ヶ月分の支払い実績を証明する書類と共に提出することで、代替が可能です。
賃貸借契約書がない

契約書の類がない場合
契約書などが全くない場合、以下の2つの書類を準備すれば申請することができます。
1.賃貸借契約証明書
2.直近3ヶ月の支払い実績を証明する書類
業界団体のガイドラインによる契約の場合
この場合のガイドラインとは、各業界団体が経済産業省HPで公開されるガイドラインを通して作成し、HP上で公表されるものです。
この場合の必要書類は、以下の3つを準備すれば申請することができます。
1.使用契約書や使用許可書など使用を証明する書類
2.ガイドラインに沿って宣誓した書類
3.直近3ヶ月の支払い実績を証明する書類
業界団体のガイドラインにも沿わない契約の場合
ガイドラインも賃貸借契約書もない場合は、以下の3つの書類が必要となります。
1.使用契約書や使用許可書など使用を証明する書類
2.賃貸契約に相当する契約を証明する書類
3.直近3ヶ月の支払い実績を証明する書類
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途中で引越しをしている場合
給付額の算定に必要な条件は下記の3つです。
- 2020年3月31日時点で有効な賃貸契約がある
- 申請時に有効な賃貸契約がある
- 直近3ヶ月の支払い実績がある
この条件に当てはまればいいので、例をあげていくと、
例1)2020年2月中旬に現在の事務所に引越し、現在も同じ物件を使用している場合。
➡ 2020年3月31日~申請日まで契約があるので問題ありません。

例2)2015年から借りている事務所を2020年5月10日に引越し、別の物件を借りて現在も使用している場合。
➡ 2020年3月31日時点は以前の事務所の賃貸契約が有効で、申請日には新しい賃貸契約が有効なので、問題ありません。

例3)2020年3月31日時点では物件を借りていない、又は申請時に物件を借りていない場合。
➡ どちらも契約期間の条件に当てはまらないので、給付金の対象外となります。
家賃の変更があった場合
年度の節目で家賃が値上がり・値下がりした場合はどうなるのか?

・2020年4月1日以降に家賃が下がった場合、直近の支払い額が算定の基準となります。
・2020年4月1日以降に家賃が上がった場合、2020年3月に支払った金額が算定の基準となります。
まとめると、2020年3月の家賃と現在の家賃のどちらか安い方が算定の基準ということです。
変動型の家賃の場合
売上に応じて家賃が変動するタイプの契約を交わしていると、毎月の家賃がバラバラになりますよね。
その場合の算定方法は、家賃の変更があった時と同様に、『2020年3月の家賃と直近の支払った家賃』を比べて安い方の金額が基準となります。

申請は2021年1月15日までなので、余裕のある事業者さんは様子を伺うものアリですね。
家賃をまとめて支払っている場合の証明は?
賃料を半年とか年間とか、まとめて支払っている事業者さんは、『1ヶ月分』に割った金額を算定の基準とします。
この場合の『直近3ヶ月の支払い実績』を証明する書類はどのようにすればいいのか?という質問には、『直近に支払った証明ができる書類』という回答でした。
ですので、半年分なり、1年分の賃料を支払った通帳の写しや領収書で問題ないということです。
家賃の値引きをしてもらっている
コロナの影響で大家さんが賃料を期間限定で値引きしてくれてる場合などが当てはまります。
この場合、期間内であればいつでも申請できるので、家賃が元の金額に戻ってから申請したほうが少しでも多く給付金が支給されます。

【家賃支援給付金】名義が違うなど賃貸借契約書の疑問を聞いてみた!:まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回は名義人が違っているなど、賃貸借契約書に関する疑問を申請要領やコールセンターに問合せした内容をまとめました。
まだまだ、細かい部分を質問すると、『検討中です。』という回答が多いイメージですね。
申請開始までには、もっと詳しい情報が無いと不安になりますね。

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家賃支援給付金の対象外の契約やケースについてはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
今後、申請要領に追加や変更がある場合があるので、最新の情報は経済産業省のHPをご確認ください。